NONブログ(ノン・のん)
2010年05月21日
建築物衛生法の施行規則を一部改正
厚生労働省は、建築物衛生法の施行規則を一部改正する。施行は今年10月1日の予定。改正内容は、特定建築物の届出の際、維持管理権原者の氏名と住所の届出を追加することや、届出に添付する書類として所有者以外に維持管理権原者がある場合はそれを証明する書類などを追加する。同省は改正のための省令案に関する意見募集を3月28日まで行っている。
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